題名=行政事件訴訟法
通称=行訴法
番号=昭和37年法律第139号
効力=現行法
種類=行政法
内容=行政事件訴訟の一般法
関連=行政不服審査法、行政手続法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
行政事件訴訟法(ぎょうせいじけんそしょうほう:1962年(昭和37年)5月16日法律第139号)は、事後における救済制度としての行政事件訴訟についての一般法(同法第一条)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類される。
大日本帝国憲法 明治憲法下の日本における法制度としての行政事件訴訟法のルーツをたどれば、1882年の伊藤博文のヨーロッパ派遣まで遡る。伊藤博文は、ベルリンとウィーンにおいて、モッセとシュタインに行政訴訟などについて学んだのである。そして、大日本帝国憲法第61条に基づき1890年に「行政裁判法」、「訴願法」が制定された。「行政裁判法」における行政裁判所は東京に1つだけ設置され行政事件に関する一審かつ最終審の裁判所とされた。この法律は、列記主義が採用された(行政裁判所の管轄事項が法令で列挙されたものに限定されていた)こと、審理において書面審理主義の原則、職権主義の原則が採用されたこと、訴願前置主義(「不服申立て前置主義」)が採用されたこと、出訴期間が短期間であったことなどの特徴(欠陥)があって、国民の権利救済として機能していたとはいい難い。
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